会則
*細則につきましては、以下よりダウンロードください。
OVAL LINK細則 v1.4(2010年1月22日改正)
OVAL LINK会則 v1.0(2003年2月21日制定)
前文
コミュニティポリシー
私たちは、IT革命が進行するなかで、情報メディア技術が単なる競争力あるいは生産効率向上の道具ではなく、文化として昇華していく様を後生にも語り継ぐことのできるイノベータ(時代の先駆者)となりたい。 私たちは、情報メディア技術の進歩の代償となったコミュニティの崩壊という課題を真摯に受け止め、自ら新しいコミュニティの創生を実践する存在でありたい。 時代の先駆けはいつも、少数の気づきをもつクリエイターからはじまる。そして、その目利きをして、新しい価値を着陸させるマーケッターがいる。この【創造力】と【現実化】の相乗効果を 促進できるような存在でありたい。基本理念
自律 分散 互恵
コミュニティエシック【7つの原則】
【プライバシー保護の原則】
お互いの個性を尊重し、無為に個人情報を流出しない。
【批判による萎縮防止の原則】
お互いの個性の互恵活動を促進し、新たな価値を創出することを妨げない。
【表現者の基本原則】
表現の自由には、すべて責任が伴うことを自覚する。
【役割開放の原則】
役割は、相互扶助、循環を原則として、誰でも担えるものにする。
【会計原則】
会計は、公開を原則とし、収益は、コミュニティ運営に還元する。
【メタボランティア原則】
ただし、将来にむけて、ビジネスを実施した場合、その成果に応じて、利益を個人に還元することもある。
【行動原則】
斬新を方向性にもち、批判のための批判は行わない。言ったことは実行する。
第1章 総則
第1条(名称) 本コミュニティは「OVAL LINK」(オーバル リンク)(以下本会という)と称する。
第2条(目的) 本会の目的は、設立趣旨に則り、次の通りとする。
「本会は、先端情報、最新現場情報を持つ多様なプロフェッショナルの集団であり、その異質性を非平衡のまま保ち、コミュニケーションを高密度化し、それらの相互作用を加速することから生まれるであろう数多のコラボレーションの実践を通して、社会的効用・貢献の最大化していくことを志向するものである。」
第3条(活動) 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)メーリングリスト(ML、会員用、理事会用、オフ会連絡用等)の運営
(2)公式サイト(HP、会員専用、一般広報用)の構築、運営
(3)会員の親睦および情報交換のための交流会(オフ会)の開催
(4)セミナー、研修会、講演会の企画・運営
(5)投稿著作物、活動成果物の著作権の保護・管理および利用
(6)会員の知見・能力を有効に活用するための調査、情報活動
(7)その他、 前条の目的に副ったコミュニティ活動の実践
第4条(連絡、事務所) 本会はオンラインコミュニティの特性を生かし、連絡・告知については原則としてメーリングリスト、公式サイトおよび電子メールにて行うこととする。
2 本会の事務局の所在地は、細則に定めるところとする。
第2章 会員
第5条(種別) 本会の会員は正会員(個人会員、法人会員の2種類)および賛助会員とする。
(1)正会員:本会の目的に賛同し、活動する個人または法人、団体
(2)賛助会員:本会の目的に賛同し、活動を援助する個人または法人、団体
第6条(入会) 本会への入会を希望する者は、本会則および細則に同意して所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受け、入会金および年会費を期日までに納入して会員となる。
第7条(会費) 本会の会員は、細則に定める会費を所定の期日までに所定の方法により納入しなければならない。尚、各種活動の参加費等および会費の減免措置等、特別な処置については理事会の判断に委ねるものとする。
第8条(退会) 会員は、所定の退会届を提出し、受理されたとき、退会することができる。
2 次のいずれかに該当する会員は会員資格を喪失する
(1)個人の死亡、法人の解散
(2)一定の猶予期間を超えて会費を滞納した場合
(3)除名された場合
(4)本会が解散した場合
第9条(罰則規定) 会員が本会則・細則に違反したり、本会の秩序を著しく乱したり、本会の目的に反する行為をしたり、本会および他の会員の名誉を著しく傷つけた場合の処置は、理事会の判断事項とし、有責会員に対しては以下の罰則規定を設ける。
(1)警告
(2)一時的な活動制限
(3)一定活動の禁止・退会勧告
(4)除名
第10条(免責) 活動資金の不足、運営事務の不備、その他の理由により、メーリングリストのサーバーの停止、会員情報の登録更新洩れ、公式ホームページの更新の停止等、本会の活動計画の一部または全部が実施されなかった場合、あるいは一部または全部の会員の活動が一定期間提供されない場合でも、本会は会員に対して会費の返還を含め何ら賠償の責任を負わないものとする。
2 会員が提供した情報、サイトリンク、ソフトウエア、データ等の有形・無形の提供物により他の会員および第三者が被った損害に対して、本会は何らの調整および賠償の責任を負わないものとする。
3 本会の活動において、会員間あるいは会員と会員外の参加者等との間で、事故、紛争、トラブルが生じた場合、本会に故意または重過失のない限り、本会は何らの調整および賠償の責任を負わないものとする。
第11条(調停) 前条第2項の場合、会員相互は互恵の精神により友好的に問題を解決するものとし、会員は会員外の参加者等とのトラブルについても、本会の活動に支障をきたさぬように問題解決に努めるものとする。 尚、会員間で問題の解決ができない場合、当事者双方から本会に対して調停の申込みがあった場合に限り、理事会は本会則および細則に従い任意の方法により調整を行うものとする。
第12条(拠出金の不返還、寄付金) 会員が一旦納入した拠出金(入会金、年会費、参加費、寄付金その他の金員)は、不参加、退会、除名、会員種別の変更、その他理由の如何を問わず一切返還されないものとする。但し、信託金の取扱については別途細則に定める。
2 本会は会員からの寄付金あるいは資材、場所、労働力等の提供を歓迎する。但し、会員以外からの寄付金は受け付けない。
第3章 総会
第13条(会議の種別) 本会の運営の決定機関として、総会および理事会をおく。
2 総会は通常総会と臨時総会とする。
3 総会、理事会ともに議題について事前に会員にオンライン告知を行い意見を求めることができる。また細則に規定する方法により、オンライン会議を開催し、議決も行うことができる。
第14条(総会の構成) 総会は、正会員をもって構成し、正会員は一人1票の議決権を有する。
2 法人会員は登録人数に関係なく議決権は1票とし、代表者1名のみが参加できる。
3 賛助会員は理事会の承認を得て参加できるが、発言権、議決権は有しない。
第15条(総会の機能) 総会は、次に揚げる事項を決定する
(1)年次活動結果報告および年次活動計画
(2)年次決算報告および年次予算
(3)本会則の改廃
(4)役員(理事および監事)の選出
(5)その他、本会の運営に関する重要事項
第16条(総会の開催) 総会は年1回、会期末から2ヶ月以内、原則として毎年2月に開催する。
2 総会の招集は事務局長が行い、開催の14日前までに会議の目的、開催の日時及び場所を会員にメーリングリストまたは電子メールにて通知する。
3 理事会が必要と認めた場合および正会員の1/4以上からあらかじめ会議の目的を示し請求のあった場合には臨時総会を開催する。
4 総会の議長は代表理事、または理事会で指名した理事がこれにあたる。
5 総会は、正会員の過半数の出席により、その議事を開き議決することができる。ただし、細則に定める方法による正会員の委任をもって出席数に含めることができる。
6 総会の議事は、本会則に特別な定めがある場合を除き、出席会員の過半数で決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。
7 総会議事録は書記が作成し、議長および書記以外の理事1名の署名により承認を行い、速やかに会員に公開する。
第4章 役員および理事会
第17条(役員の定数) 本会には、役員として5名以上の理事および1名以上の監事をおく。
2 監事は理事会に対し独立性を保持するため、理事と兼任することはできない。
第18条(選任) 役員は総会において正会員の中から選任する。
2 理事の互選により、代表1名事務局長1名を選任する。また必要に応じて副代表を置くことができる。
3 代表、事務局長および副代表の選任は2/3以上の理事が出席した理事会で過半数の信任にて行なう。
4 監事は理事の業務執行状況及び本会の財産の状況を監査し、その結果を総会に報告し、本会の業務または財産に不正な行為がある場合には理事に個別に意見し、必要により理事会、総会の招集を求め、報告を受けることが出来る。
第19条(代表) 代表は、会員および理事会を代表し、本会の運営および活動を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、または欠けたときにその職務を代行する。
3 代表は、理事の中から有事の際の代行者を適時指名しておくことができる。
第20条(事務局長) 事務局長は、事務局を統括し、本会事務全般の実行責任者とする。
2 事務担当理事は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、または欠けたときにその職務を代行する。 3 事務局長は、理事の中から有事の際の代行者を適時指名しておくことができる。
第21条(任期) 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。但し、代表および事務局長の任期は最長2期4年を限度とする。
第22条(欠員補充) 総会後に役員に欠員が生じ理事会で必要と認める場合、正会員の中から役員候補を選出し補充する。
2 前項の場合、緊急時は理事会の決議により役員代行とし役員と同じ職務が遂行可能とし、次回総会での承認をへて正式役員とする。
第23条(名誉職) 本会は、必要に応じて理事会の承認により議決権をもたない顧問、相談役、名誉会員等をおくことができる。
第24条(報酬、必要経費) 役員は原則として無報酬とする。但し、事務局長および事務担当理事による事務処理作業および外部委託については、その作業内容に応じて別途報酬を定める。また、会務遂行のための必要経費は合理的な範囲で予算の中から本会が負担するものとする。
第25条(理事会の機能) 理事会は理事をもって構成する。理事会の要請により監事、その他の正会員も出席できる。
2 理事会は次の事項を議決する。
(1)年次予算案および年次活動計画案ならびに年次決算報告案および年次活動結果報告案の決定
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)総会に付議すべき事項
(4)運営委員会、部会、プロジェクト、研究会などの設置ならびに廃止、委員の任免
(5)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第26条(理事会の開催) 理事会は原則として3ヶ月に1回は定期的に開催し、事務局長が招集する。
2 理事会を招集するときは、開催の7日前までに専用メーリングリストにて、全役員に会議の議題、日時、場所を通知する。
3 理事会の議長および書記は理事の互選により決定する。
4 理事会は理事の過半数の出席(委任を含む)で成立する。議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決定する。
5 役員から、議論、議決を要する事案が発生したとの理事会開催要請を受けた場合には、1ヶ月以内に臨時理事会を開催する。
6 理事会議事録は書記が作成し、議長および書記以外の理事1名の署名により承認を行う。議事録の詳細は非公開とするが、会員に関する結論については公開とする。
第5章 事務局および運営委員会
第27条(事務局) 本会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局は事務局長以下、理事の自薦、互選による会計担当、システム担当、その他の事務局担当理事および理事会で承認をうけた事務局員で構成される。
3 事務局は会計の管理、会員の入退会および登録情報の修正処理、問合せ対応、総会および理事会の招集案内等の業務を統括する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会で検討し細則に定める。
5 事務局は予算内で理事会の承認により外部要員への作業委託を行うことができる。但し、委託作業も含めて作業の管理責任は事務局長および担当理事が負う。
第28条(運営委員会) 理事会で必要と認めたときには、本会の活動に応じて各種の運営委員会を設置することができる。
2 運営委員会の委員長は理事が就任し、理事会は委員長の承認を得た上で、必要と認める会員に対して運営委員を委嘱、選任しまたは解任することができる。
3 運営委員会は、理事会への答申、特定の活動に対する運営管理のとりまとめを行うものとする。
4 運営委員会の答申および活動報告書は委員が作成し、委員長他1名が承認し、その詳細は原則非公開とする。
第6章 活動の参加条件
第29条(参加資格) 個人会員は本会則および細則に特別な規定のない限り、すべての活動に参加することができる。
2 法人会員の登録者が本会の活動に参加する場合は個人会員に準じて取り扱う。但し、参加人数については細則で規定する。
3 賛助会員の登録者は、理事会の承諾を得た範囲において、本会の活動に参加することができる。
4 会員が活動に参加する場合には所定の参加申込書を提出し、参加費用を納入した上で参加が認められる。ただし、定員または参加条件のある活動の場合には、参加できない場合および代理出席ができない場合があることを予め了解する。
第30条(本人情報の開示) 本会の活動については、実名その他の本人情報の開示を参加要件とする場合とハンドル名(匿名)で参加できる場合がある。
2 本人が参加活動において自ら本人情報を開示した場合、その取扱いはたとえ不利益となった場合でも取り消す事ができない。
第31条(投稿の許容事項) 本会はメーリングリストを中心とした、自由闊達な議論を可能とするための会員制コミュニティであることから、以下の議論を推奨し、また投稿する機会を提供する。
(1)オンラインニュース情報を引用しての議論
(2)企業や団体、官庁等の公式報道情報およびサイト公開情報を引用しての議論
(3)他会員の意見および提供情報を引用しての議論
(4)公序良俗を大きく逸脱しない範囲でのあらゆる用語を使用しての議論
2 本会では会員のオンラインでの活動はハンドル名の使用を推奨する。当然に実名参加も可とするが、無記名または複数ハンドル名を恣意的に利用しての参加は認められない。
3 メーリングリストへの投稿において、本会は会員および会員の関係する個人・法人に対しても不偏不党、議論や批判を行う機会を提供する。
第32条(禁止事項) 会員は本会の活動において、次の行為を例示として、許容範囲を逸脱した行為を行ってはならない。
(1)法律、政令またはこれに準ずる規則に反する行為
(2)公序良俗または倫理規範に反する行為
(3)第三者の権利を侵害し、不利益を与える行為
(4)営利目的の勧誘、商品・サービスの販売行為
(5)政治、宗教、その他の思想信条を流布する行為
(6)本会または会員のアドレスへの不正メールの送信行為
(7)その他本会または会員に有害、不利益と理事会が判断し、禁止または是正を要請した行為
第7章 会計
第33条(会計年度) 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日までで終わる。
第34条(予算案の作成) 本会の年次活動計画および活動に関わる年次予算は毎会計年度開始前に理事会において編成し、総会にて決定する。
第35条(暫定予算) 理事会は理事の信託金および当該年度末の余剰金の範囲で暫定予算を組み、執行することができる。
第36条(余剰金) 本会の収支決算に余剰金が生じた場合は、繰り越した欠損金があるときはその補填にあて、なお余剰金があるときは総会の承認を受けて翌年度へ繰り越しまたは積み立てるものとする。
第37条(会計報告) 本会の年次活動報告および年次決算は毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事会において作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第8章 会則の変更、解散
第38条(会則の変更) 本会則は総会出席者(委任を含む)の2/3以上の同意によって変更できるものとする。
第39条(解散) 本会は次の事由により解散する。
(1)総会の特別決議、但し、総正会員数の2/3以上の同意がある場合
(2)形態の変更(他組織との合流・併合、法人化等)により、継続的な運営が困難となったとき
(3)正会員が細則に定める最低人数以下となったとき
(4)運営経費の赤字および今後の経費・予算見込みから運営が継続できないとき
(5)その他、不慮の事故等により、総会の開催を待たずに解散せざるを得ない状況であると理事会が判断したとき
第40条(解散時の処理) 解散時の処理については、以下の事項を含め細則に定める事項を解散時に決定し、解散時に選定した精算人に委ねるものとする
(1)残余金の処理について
(2)著作物その他の資産の処分ついて
(3)管理情報の保管および廃棄について
(4)その他本会と会員および第三者との契約に関する事項について
第9章 著作物の管理、責任
第41条(著作権の帰属、使用権) 本会は会員の匿名性を維持した自由な創作活動、情報交換、批評、交流を旨としており、本会の活動の成果物の確保と第三者による著作権侵害の排除を目的として、本会のメーリングリストに投稿されまたは公式サイトに寄稿されあるいは本会活動により生み出されたすべての著作物(以下総称して、投稿著作物という)を独占的に管理する。
2 投稿著作物の著作権は、投稿した会員に帰属する。但し、本会は、投稿著作物の独占的かつ排他的な使用権を保有する。
3 前2項に異議ある会員は、投稿と同時に投稿著作物の著作権・使用権につき条件を明示して本会の同意をなければならない。但し、包括的または事後的な異議、条件の追加修正は受け付けない。
4 投稿した会員は、本会を退会後も、著作権に関する本会の諸規定(投稿著作物に関する本条の規定を含むがこれに限定されない)は、すべて有効であることに同意する。
第42条(投稿著作物の利用) 本会は自由闊達な意見交換の場であるため、会員は他の会員の投稿著作物を本会活動の範囲内で自由に引用あるいは加工して、自己の投稿著作物を創作することができる。但し、原著作物の著作権を侵害しないよう、十分な配慮を行うものとする。
2 本会の活動に関連する限り、投稿著作物を自由かつ任意で、転載、使用することができる。
3 本会の活動に関連する限り、投稿した会員に対する投稿著作物の利用の対価は無償とする。
4 本会は、投稿した会員に確認の上、投稿著作物の利用に必要な抜粋・改変・修正・注釈等を加えることができる。
5 本会の理事会が不適切と認めた内容の投稿著作物は、一部または全部を任意で削除でき、会員はそれに対して異議を申し立てない。
6 投稿著作物により、会員相互あるいは会員と第三者との間で著作権を含む知的財産権、名誉毀損を含む人格権、その他の紛争が生じた場合には、当該責任は投稿した会員が負うものとし、本会および他の会員には一切負担・迷惑をかけない。
7 前項の定めに関らず、万一、第三者から本会および他の会員に対してクレーム・請求がきた場合、本会が当該クレーム処理に要した一切の費用(弁護士費用・通信費用等を含む)は有責会員が負担する。
第43条(投稿著作物の管理) 本会は投稿著作物の使用、管理、二次利用を行うにあたり、著作物の価値および著作者人格権が損なわれないよう十分配慮する。
2 第三者により、投稿著作物あるいは投稿者の原著作物の権利が侵害され、またはおそれのある場合には、投稿した会員は侵害の排除につき本会に協力、実行する。
3 会員は投稿著作物の権利が第三者に侵害され、あるいは逆に投稿著作物が第三者の権利を侵害しているとの情報を入手した場合には、速やかに事務局に通知する。
第10章 会員情報の管理
第44条(会員情報の提供) 本会は、会員に対し所定の内容の個人および法人に関する諸情報(以下会員情報という)の登録を依頼する場合があり、会員はこれに同意する。
2 本会は、会員の入会登録時、役員への就任時、交流会(オフ会)参加時、その他各種の活動に際して会員の登録により本会が保有する会員情報は、会員の承諾がない限り、本会則および細則に定める本会の運営に必要な場合を除き、いかなる第三者に対しても開示しない。
3 会員が登録した会員情報の照会、修正等を希望した場合、会員本人が所定の方法で本会の事務局に連絡することにより、合理的な範囲で速やかに対応する。
4 本会は、会員にとって有益と思われる情報提供サービスを電子メールにて送信する場合がある。ただし、会員の申し出があれば、本会の運営上必要なお知らせ以外の電子メールの送信を中止する。
第45条(情報管理) 本会は、本会の管理下にある会員情報の紛失、誤用、改変を防止するために、厳重なセキュリティ対策を実施する。
2 会員情報は事務局が統括管理し、一般の会員もしくは利用者がアクセスできない安全な環境下に保管する。
3 但し、事務局が信頼に足ると判断し会員情報の守秘義務契約を結んだ個人または法人に、本会の運営業務の一部として会員情報の取扱いを委託する場合がある。尚、この場合にも会員情報は本会の個人情報保護原則のもとで、責任を持って保護される。
第46条(情報管理責任者) 本会は理事会の下に本会の運営上の機密情報および会員情報の管理責任者を設置する。
2 情報管理責任者の氏名および連絡先については公式サイト上に明記する。
3 情報管理責任者は、本会が保有する会員情報および一般の個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、本会における取り組みを適宜見直し、改善する。
4 会員および一般から個人情報の管理方法の問合せ、セキュリティの改善要望、疑問点等に関する問合せ窓口は事務局とする。
第11章 雑則
第47条(会則の制定) 本会則は平成15年2月21日に開催した本会の設立総会において、正当な議事承認の手続きを経て制定され、同日から施行された。
第48条(初年度役員の選任) 本会の初年度役員(代表、事務局長、副代表を含む)は第18条の定めに拘わらず、設立準備委員会が選定した役員候補者を設立総会で承認することにより選任する。
第49条(初年度会計期間) 第1回会計年度は、平成15年2月21日から平成15年12月31日までとする。
第50条(細則) 本会則についての細則は理事会において定め、速やかに会員に公開する。
以上全50条



















